「神戸六甲道カイロプラクティック」で痛み・しびれ・不調を根本改善

健康保険で鍼灸治療を受診したい方へその取り扱いをご説明しています。

慢性疾患をお持ちの方で、医師の同意をあれば保健鍼灸を適用できるケースがあります。

【対象となる疾患】

・神経痛
・リウマチ
・頸腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頚椎捻挫後後遺症
です。

【医師の同意】

はり、きゅう施術を受け、その施術について療養費の支給を受けるためには、あらかじめ医師から同意書の交付を受ける必要があります。

 

〈注意点〉
同意する疾病について、医療機関の処置や投薬などの治療を受けている場合は、はり、きゅうの療養費の支給を受けることが出来ません。

また6ヶ月間を超えて引き続きはり、きゅうを受けようとする場合再度、医師から同意書の交付を受ける必要があります。

これらの基準は「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係わる療養費の支給の留意事項について」(平成16年10月1日付保医発第1001002号)に基づくものです。
保険者ごとにその取扱いに差異が生じないように、取扱い指針としての支給基準などを厚生労働省が通知により定められています。

 

 

 〈健康保険で鍼灸施術を受けるまでの流れ 〉

1.これから施術を受けたいと考えている治療院が保険鍼灸をしているかどうかの確認する必要があります。

2.各鍼灸院で同意書を作成するための聞き取りを受け、病院へ提出するための依頼書と同意書を書いてもらいます
3. 同意書をかかりつけの病院に持参し、医師に必要事項を記入してもらいます
4. 医師の記入済みの同意書と保険をもって鍼灸院へ行きます
5. 保健鍼灸の施術が開始します

 

それぞれお持ちの保険証によってはり・きゅう施術の療養費を受け取る方法が変わってきますので、あらかじめ確認する必要があります。

○受領委任制度
治療院の窓口で手続きが、完了する方法です。利用者様は、治療を受けた月の月末に請求書を確認し、署名又は押印するだけで手続きが完了します。
主に国民年金や、後期高齢者保険、健保連などの保険を利用している方が対象となります。

 

○召還費払い
利用者様は、治療後鍼灸院の窓口で領収書を貰い、自ら所属している保険組合に保険鍼灸によって生じた保険料を後払いで請求する方法です。
主に大企業の保険組合や国家公務員などの共済組合に所属している人が対象となります。

 

神戸市灘区の治療院 神戸六甲道カイロプラクティック&鍼灸でも保険鍼灸を取扱いしております。詳しい内容をお知りになりたい方は、ご連絡下さい。

 

 

「神戸六甲道カイロプラクティック」 PAGETOP